
建設業者の中には、「現場で出た産業廃棄物を自社で運んでも問題ないのか」「下請として運搬を頼まれた場合に許可が必要なのか」と迷う方は多いのです。
結論からいうと、元請業者が自社の工事で発生した産業廃棄物を運ぶ場合は原則として許可不要です。
一方、下請業者が元請業者の建設廃棄物を運ぶ場合は原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
この記事では、建設業で許可が必要になるケースや建設廃棄物の種類、許可要件、申請の流れ、無許可運搬の罰則まで解説します。建設業許可との違いも紹介するので、産廃の運搬を行う建設業者の方はぜひ最後までご確認ください。
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この記事を書いた人
NAGASHIMA行政書士代表。日本行政書士連合会 第20260604号。産廃業に強い行政書士。産廃業の許可に関するメディアサイト「産廃業許可ナビ」を運営しており、産廃業許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]
建設業で産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース
建設業で産業廃棄物を運搬する場合、元請業者と下請業者では許可の必要性が異なります。
建設工事では、原則として元請業者が産業廃棄物を出した事業者(排出事業者)となるためです。
具体的には、以下のように分かれます。
| 運搬する業者 | 許可の必要性 |
|---|---|
| 元請業者が自社の建設廃棄物を運搬 | 原則不要 |
| 下請業者が元請の建設廃棄物を運搬 | 原則必要 |
| 一定の条件を満たす下請業者が運搬 | 不要 |
元請が建設廃棄物を自ら運ぶ場合は原則許可不要
元請業者が自社の建設工事で発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、原則として産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。
元請業者は排出事業者に当たるため、自社の廃棄物を自ら運ぶ「自己運搬」に該当するためです。
例えば、解体工事を元請として請け負った建設会社が、解体で発生したコンクリートがらを自社のトラックで処分場まで運ぶ場合、許可は必要ありません。
ただし、許可が不要でも、産業廃棄物の収集運搬基準は守らなければなりません。廃棄物の飛散・流出を防ぐほか、運搬車両への表示や所定の書面の備付けなどが必要です。
他者の産業廃棄物を運ぶ場合は原則許可が必要
建設業者が他者の産業廃棄物を収集・運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
建設工事では元請業者が排出事業者となるため、下請業者が工事現場から産業廃棄物を運ぶ場合は、他者の廃棄物を運搬することになります。
例えば、元請A社が請け負った解体工事で発生したコンクリートがらを、下請B社が処分場まで運ぶ場合、B社には原則として収集運搬業許可が必要です。
ただし、下請業者でも一定の条件を満たす場合には、許可なく運搬できる例外があります。
一定の条件を満たす下請業者は収集運搬業許可が不要
下請業者が建設工事で発生した産業廃棄物を運ぶ場合でも、一定の条件を満たせば収集運搬業許可は不要です。
廃棄物処理法第21条の3第3項では、条件を満たす下請業者について、産業廃棄物を出した事業者(排出事業者)とみなす例外が設けられています。
許可が不要になるには、以下の6つの条件をすべて満たす場合です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 工事の種類と金額 | 請負金額500万円以下の維持修繕工事(新築・増築・解体工事を除く)、または一定の500万円以下の瑕疵補修工事であること |
| ② 廃棄物の種類 | 特別管理廃棄物ではないこと |
| ③ 運搬量 | 1回に運ぶ廃棄物が1立方メートル以下であること |
| ④ 運搬先 | 工事現場と同じ都道府県または隣接する都道府県にある、元請業者が所有または使用できる施設へ運ぶこと |
| ⑤ 運搬方法 | 運搬の途中で廃棄物を保管しないこと |
| ⑥ 契約内容 | 下請業者が廃棄物を運搬することを、書面による請負契約で定めていること |
(参照:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について)
建設工事の際に発生する建設廃棄物の主な種類
建設業では、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くず、汚泥など、さまざまな建設廃棄物が発生します。
建設廃棄物は、材質だけでなく、どのような工事や作業から発生したかによって分類が異なる場合があります。
建設業から発生する主な建設廃棄物は、以下のとおりです。
がれき類・廃プラスチック類・金属くずなど
建設業では、工事の種類や使用する資材によって、さまざまな産業廃棄物が発生します。
代表的な種類と具体例は以下のとおりです。
| 産業廃棄物の種類 | 建設業で発生する具体例 |
|---|---|
| がれき類 | コンクリートがら、アスファルトがら |
| 廃プラスチック類 | 廃ビニール、発泡スチロール、廃シート類 |
| 金属くず | 鉄骨くず、鉄筋くず、金属加工くず |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ガラス、タイル、廃石膏ボード |
| 汚泥 | 掘削工事などで発生する泥状の廃棄物 |
なお、建設業から発生する掘削物が、すべて産業廃棄物になるわけではありません。
掘削物は、発生した工程や性状によって「汚泥」と「土砂」に区分されます。土砂は原則として廃棄物処理法の対象外となるため、区別して扱う必要があります。
紙くず・木くず・繊維くずは建設工事由来が対象
紙くず・木くず・繊維くずは、建設業から発生したものがすべて産業廃棄物になるわけではありません。
建設業では、工作物の新築・改築・除去に伴って発生したものが産業廃棄物に該当します。
具体例は以下のとおりです。
| 種類 | 産業廃棄物に該当する具体例 |
|---|---|
| 紙くず | 工事に伴って発生した包装材、段ボール、壁紙くず |
| 木くず | 解体で発生した木材、型枠、内装工事の木材の残材 |
| 繊維くず | 工事で撤去した畳、じゅうたん、天然繊維製のロープ |
一方、現場や事務所の日常業務で出る書類や、作業員の飲食に伴って発生するごみなどは、原則として一般廃棄物です。
同じ紙や木材でも、建設工事に伴って発生したものか、建設会社の日常業務から発生したものかによって分類が異なります。
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違い
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は、対象となる業務が異なる別の許可です。
建設業許可は建設工事を請け負うための許可、産業廃棄物収集運搬業許可は他者の産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。
主な違いは以下のとおりです。
| 比較項目 | 建設業許可 | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 建設業法 | 廃棄物処理法 |
| 対象業務 | 建設工事の請負 | 産業廃棄物の収集・運搬 |
| 許可が必要な場面 | 原則として軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合 | 他者の産業廃棄物を業として収集・運搬する場合 |
建設業許可を持っていても、元請けの産業廃棄物を運搬できるわけではありません。産業廃棄物の収集運搬を請け負う場合は、別途、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
建設業許可と産廃収集運搬業許可を取得するメリット
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の両方を取得すると、建設工事だけでなく、産業廃棄物の運搬も受託できます。
例えば、下請業者として建設工事を請け負っている会社が産業廃棄物収集運搬業許可を取得していれば、元請業者から産業廃棄物の運搬も別途受託できます。
建設工事だけでなく産業廃棄物の収集運搬にも対応できるため、受注できる業務の範囲を広げられる点がメリットです。
そのため、他社の建設現場から発生する産業廃棄物の運搬まで請け負う予定がある建設業者は、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討するといいです。
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建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取る要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、車両や容器などの運搬施設を用意し、事業を継続できる経理的基礎があることなど産業廃棄物収集運搬許可の要件を全て満たす必要があります。
主な取得要件は、以下の5つです。
| 取得要件 | 内容 |
|---|---|
| 講習会の修了 | 必要な知識・技能を身につけ、修了証を取得する |
| 運搬施設 | 運搬する産業廃棄物に適した車両や容器を用意する |
| 経理的基礎 | 事業を継続できる財務基盤がある |
| 欠格要件 | 申請者や役員などが欠格要件に該当しない |
| 事業計画 | 適切な収集運搬の計画を作成する |
なお、産業廃棄物収集運搬の積替え・保管も行う場合は、収集運搬のみの場合とは異なる施設基準などを満たす必要があります。
①講習会を受講して修了証を取得する
産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには、原則として日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を修了し、修了証を取得する必要があります。
講習会の修了によって、産業廃棄物の収集運搬を適切に行うために必要な知識や技能があることを確認します。
許可要件上、講習会修了者として認められる人は、一般に以下のとおりです。
| 申請者 | 講習会修了者として認められる人 |
|---|---|
| 法人 | 代表者、産業廃棄物処理業務を行う役員、政令使用人など |
| 個人事業主 | 本人または政令使用人 |
ただし、対象となる役員や政令使用人の範囲、使用できる修了証などは許可行政庁によって取扱いが異なる場合があります。
申請前に、申請先の自治体が定める最新の許可申請要領を確認してください。
②運搬車両や容器などの運搬施設を確保する
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、運搬する廃棄物に適した車両や容器を確保する必要があります。
車両や容器は、運搬中に廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりしないものを使用します。
主な例は以下のとおりです。
| 運搬する廃棄物 | 主な車両・容器 |
|---|---|
| がれき類などの固形物 | ダンプトラックなど |
| 飛散するおそれがある廃棄物 | フレキシブルコンテナバッグなど |
| 液状の廃棄物 | ドラム缶など |
申請時には、使用予定の車両を登録するため、車検証などの資料を提出します。
また、石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を運搬する場合は、破砕や破損を防ぎ、ほかの廃棄物と区分して運搬する必要があります。
③事業を継続できる経理的基礎が必要
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、事業を継続できる経理的基礎が必要です。
経理的基礎とは、産業廃棄物の収集運搬業を適正に続けられるだけの財務状況があることをいいます。
法人の場合は、決算書や納税関係書類などを提出し、会社の財務状況について審査を受けます。
審査では、資本金だけでなく、売上や利益、資産・負債などの決算内容も確認されます。
ただし、赤字や債務超過だからといって、必ず許可を取得できないわけではありません。
財務状況によっては追加資料を求められる場合もあるため、詳しい審査基準は申請先の自治体に確認してください。
④欠格要件に該当しないことが必要
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、申請者や役員などが廃棄物処理法で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
主な欠格要件には、以下のようなものがあります。
法人の場合は、代表者だけでなく、役員や一定の株主・出資者、政令使用人なども審査の対象になります。
詳しくは「産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件」の記事をご確認ください。
⑤適切な収集運搬の事業計画を作成する
産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、どこで発生した産業廃棄物を、どの車両で、どの処理施設まで運ぶのかを具体的にした事業計画を作成します。
主に記載する内容は、以下のとおりです。
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 月当たりの予定運搬量
- 産業廃棄物の性状
- 予定排出事業場の名称・所在地
- 予定運搬先の名称・所在地
- 積替え・保管場所の所在地(積替え・保管を行う場合)
例えば、建設工事で発生するがれき類を運搬する場合は、次のように具体的な内容を記載します。
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 産業廃棄物の種類 | がれき類 |
| 予定運搬量 | 20t/月 |
| 性状 | 建設工事で発生する建設系廃棄物 |
| 予定排出事業場 | 大阪府内の建設工事現場 |
| 予定運搬先 | 株式会社○○産業 大阪中間処理場(大阪府○○市) |
このように、どのような産業廃棄物を、どこからどこへ、どの程度運搬する予定なのかを事前に具体的に計画しておかなければなりません。
建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を申請する流れ
建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、必要な許可地域や産業廃棄物の種類を確認し、申請書類を提出して審査を受ける必要があります。
具体的な申請の流れは、以下のとおりです。
なお、必要書類や申請方法、審査にかかる期間などは自治体によって異なります。申請前に、必ず申請先の自治体の案内を確認してください。
積込み・荷下ろしを行う都道府県を確認する
産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として産業廃棄物の積込みと荷下ろしを行う都道府県の両方で取得する必要があります。
一方、産業廃棄物を積み下ろしせず、通過するだけの都道府県では許可は必要ありません。
例えば、大阪府の建設現場で発生した産業廃棄物を積み込み、京都府を通って滋賀県の処分施設まで運搬する場合は、以下のようになります。
| 都道府県 | 運搬内容 | 許可の必要性 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 産業廃棄物を積み込む | 必要 |
| 京都府 | 通過するだけ | 不要 |
| 滋賀県 | 産業廃棄物を荷下ろしする | 必要 |
この場合、必要なのは大阪府と滋賀県の産業廃棄物収集運搬業許可です。京都府は通過するだけなので、許可を取得する必要はありません。
建設業者が産業廃棄物を無許可で運搬した場合の罰則
産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのに、無許可で収集運搬業を行うと、廃棄物処理法違反として罰則の対象になります。
無許可営業に対する罰則は、以下のとおりです。
| 対象 | 罰則 |
|---|---|
| 違反行為をした者 | 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方 |
| 法人 | 3億円以下の罰金 |
法人の場合、従業員などが会社の業務として違反すると、違反した本人だけでなく、会社も罰金を科される可能性があります。
例えば、産業廃棄物収集運搬業許可を持たない下請業者が、許可不要となる例外にも該当しないまま、元請業者の建設廃棄物を事業として処分場まで運搬するケースです。
また、元請業者が無許可の業者に産業廃棄物の運搬を委託した場合も、罰則の対象となる可能性があります。
特に下請業者の場合、元請業者から依頼された建設廃棄物の運搬について、許可が必要だと知らずに引き受けてしまうケースも多いです。
元請業者から依頼された場合でも、許可が必要な運搬を無許可で行えば法律違反となるため、安易に引き受けないよう注意してください。
産業廃棄物収集運搬業許可の相談は産廃業許可ナビへ
産廃業許可ナビでは、産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行を行っています。
また、建設業許可の申請にも対応しているため、両方の許可をまとめてご依頼いただくことも可能です。
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産業廃棄物収集運搬業許可や建設業許可の取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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まとめ
建設業で産業廃棄物を運搬する場合、元請業者が自社の工事で発生した廃棄物を運ぶ場合は原則として許可不要ですが、下請業者が元請業者の廃棄物を運ぶ場合は原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
許可が必要な運搬を無許可で行うと、重い罰則の対象となるため注意してください。また、許可取得には講習会の修了や運搬施設、経理的基礎などの要件もあります。
自社のケースで許可が必要か判断に迷う場合は、無許可運搬になる前に早めに行政書士へ相談することをおすすめします。産廃業許可ナビでは建設業許可にも対応していますので、お気軽にご相談ください。
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所